1.要件を満たしているかどうか
借金のある人全てが自己破産できるわけではなく、特別な状況下に無い限り、返せる程度の借金なら自己破産は認められません。自己破産をしようと考えるなら、まず最初に自分の収入と債務の比率を見てみましょう。
自己破産の申し立ては、借金を払うことが出来ない状態であると裁判所が判断した場合に限られます。
申立人の借金の額が50万円で収入の手取りで15万円程度の場合、普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断されます。(扶養家族が多い場合や生活保護を受けている等の場合、そういった事情を考慮して判断されることもあります)
逆に申立人の借金の額が1,000万円で収入の手取りで20万円の場合、どう見ても返済する事が不可能なので、支払不能の状態だと判断されます。
普通に働いている(働ける)状態で自己破産を申し立てる場合、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にないと判断される事があります。もし自己破産が受理されなかった場合には他の方法を検討することになります。
