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2.免責不許可事由

免責不許可事由には以下のような事柄が挙げられます。

■賭け事による借金がある
賭け事による借金は免責不許可事由に当たりますが、それを返す為にサラ金から借金をしてそれによって多額の債務を負ってしまった場合は免責不許可事由に当たらない場合があります。
また、免責不許可事由に当たる場合でも本人の反省、状況を考え裁判所の裁量により免責決定がなされる場合もありますし、債務の一部を免責する場合もあります。

■浪費による借金がある
海外旅行や買物などの不要な出費が生活費の3分の1以上に当たる場合が「浪費」だと考えられています。

■自己破産の申し立て直前に新たな借り入れをしている
自己破産の申し立て直前に借り入れをしていて尚且つ1度も返済していない場合、債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があります。

■ローンで買った商品を売ってしまった
ローンで買った商品をローンの途中にもかかわらず売ってしまった場合は債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があります。