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5.自己破産の申し立て

申立人の住宅地を管轄する地方裁判所に必要書類一式を提出します。その場で裁判所書記官に書類不備、免責不許可事由などを細かくチェックされ、何も問題がなければ申し立てが受理されます。
もし、この時点で裁判所書記官に申し立てを受理してもらえなかった場合には、自己破産ができないことになります。

自己破産の申し立てが受理されなかった場合はせっかくの提出書類が無駄になってしまいますので、受理されない可能性があるのであれば、前もって専門家に相談してから申し立てを行いましょう。