6.破産の審尋から決定
自己破産の申し立てが受理されると、1〜2ヶ月後くらいに審尋期日を指定されます。
審尋では、支払い不能の状態に陥った理由や現在の状況などについて口頭で質問されます。質問の内容は提出してある申立書や陳述書などからなので、記載内容がしっかりしていれば問題になることはありません。
審尋の結果、申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産の決定と同時廃止か、破砕管財人事件の決定がされます。
その後、破産者は官報で公告され、申立人の破産が確定します。
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自己破産の申し立てが受理されると、1〜2ヶ月後くらいに審尋期日を指定されます。
審尋では、支払い不能の状態に陥った理由や現在の状況などについて口頭で質問されます。質問の内容は提出してある申立書や陳述書などからなので、記載内容がしっかりしていれば問題になることはありません。
審尋の結果、申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産の決定と同時廃止か、破砕管財人事件の決定がされます。
その後、破産者は官報で公告され、申立人の破産が確定します。