7.免責の審尋
破産の確定からしばらくすると、裁判所から免責審尋期日の連絡がきます。
免責審尋期日は各地方裁判所によって違いますが、破産が確定してからだいたい1〜2ヶ月程度で決定されます。
なお、免責の審尋の日は債権者にも通知され、債権者から異議申し立てをする機会が与えられます。
免責の審尋では免責不許可事由の有無などについて口頭で質問されます。
■免責不許可事由
1.浪費や賭け事などで著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
2.破産財団に属する財産を隠蔽、破壊、債権者に不利益に処分したとき。
(自己破産の直前に不動産の名義を変更する等)
3.破産財団の負担を虚偽に多くしたとき。
4.破産の原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき。
(特定の債権者にだけ借金を返済した場合)
5.返済不能の状態にも関わらず、債権者を信用させてさらに金銭を借り入れたり、クレジットを利用して商品を購入したとき。
(自己破産をすることがわかっていて、新たに借金をした場合)
6.虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき。
(特定の債権者を除いた債権者名簿を提出した場合)
7.免責の申し立ての前7年以内に免責を受けていたとき。
8.破産法の定める破産者の義務に違反したとき。
