8.免責の決定から確定
免責の決定がされると官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。
この時点で初めて借金が帳消しになり(税金などの一部の債務の支払い義務を除く)、ローンやクレジットを利用できない点を除いて破産宣告以前の状態に戻ります。
■免責(復権)の効果
1.借金がなくなる。
2.市町村役場の破産者名簿から抹消される。
3.破産宣告後に得た財産に関しては、貯金もできるし保険にも入ることもできる。
4.公法上の資格制限から開放され、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できる。
5.私法上の資格制限から開放され、後見人、保証人、遺言執行者などになることができる。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役になることができる。
6.数年間は金融機関のブラックリストに掲載される為、ローンやクレジットを使用できなくなる。
