破産手続と免責手続
- 破産手続 -
破産手続とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破たんし、その財産を処分しても債権者に対して完全に弁済する見込みがない場合に、最低限の生活費・財産を除いた全ての財産を処分し、債権者に公平に分配し、債務者の債務を整理する手続き。
破産手続が済み、破産が認められただけでは借金は帳消しになりません。
免責を受けて初めて借金が帳消しになります。
- 免責手続 -
免責手続とは、借金を帳消しにする事が適当かどうかを裁判所が判断する手続き。
申し立てを受けた裁判所が債務者本人から事情を聞いたり調査するなどして判断します。
免責不許可事由に該当した場合は免責が認められませんが、現状では破産手続開始決定となった人の90%が免責を認められています。
自己破産は破産手続と免責手続に分かれているものの、破産手続開始の申立を行えば同時に免責許可の申立も行われたものとされるため、申し立ては1度で済みます。
